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ビルメンテナンス特殊建築物等定期調査報告

建築基準法の規定による
建物の定期調査を行っています。

特殊建築物等定期調査報告とは

建築基準法の規定により、1年に1回~3年に1回(建物用途によります)の建物の定期調査と役所への報告が義務付けられております。

調査の目的は、地震や火災など発生時に建物の倒壊・火災の拡大・避難通路の確保不十分などによる大きな災害とならないよう調査を行い、不具合の状況を把握し必要に応じて改善措置を行うのが目的です。
調査内容は、「敷地および地盤」「建築物の外部」「屋上および屋根」「建築物の内部」「避難施設など」について、図面確認と現地調査を行います。報告書を作成し、地域法人(報告書受付機関)へ提出・説明を行い、受付完了となります。
受付完了後、報告書の控えをお客様に提出と不具合などの改善についてご提案いたします。
ご提案については、適宜にお見積を作成し工事まで責任を持って行います。

主なサービス内容

  • 不具合などの改善についてご提案

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建築設備の工事から
メンテナンスまで承ります

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